特定受給資格者・特定理由離職者、倒産、解雇等の雇用保険の説明

雇用保険

雇用保険は、失業などの時に給付を行ってくれる国が運営する保険制度です。
ただ、失業したからといって誰でも失業給付をもらえる訳ではありません。


失業給付をもらうための、必須条件を3つあげるとすれば


1) 離職をして雇用保険の被保険者ではなくなったこと。
2) 再就職を望んでおり、就職活動を行っていること。
3) 雇用保険の加入期間が6ヶ月以上であること。


2番の場合「働く意思と能力があるけれど、仕事に就くことができず、求職活動中」という状態でなければ失業給付はもらえません。


雇用保険に関する給付の申請はハローワーク(公共職業安定所)で行っています。

失業給付の手続き

まずは、ハローワークに行きましょう。
ハローワークは、基本的に日曜・祝日(土曜)が、休業日です。(支店により異なります。)


1.ハローワークで求職票を記入。
再就職の希望や職務経歴書を書きます。



2.窓口で簡単な面接
離職票2に書かれている退職理由について意義の有無確認なども行います。



3.受給資格が確定
離職理由に問題がなければ、受給資格が確定され、この日が受給資格確定日となります。
雇用保険受給資格者のしおりを受け取り、次の雇用保険受給説明会の日時が指定されます。


**ポイント**

受給資格確定日から7日間は「待機期間」と言い、離職理由を問わず失業状態でなくてはいけません。
この期間は基本手当の給付対象ではありません。

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待機期間終了後1〜2週間後に雇用保険受給説明会が行われますので必ず出席しましょう。
説明会は2時間程度で、失業給付の説明の他に、求職活動計画、雇用保険受給資格者証、失業認定申告表などを受取ます。


これで失業認定日になります。


給付については、失業者の状態や日付によって異なります。
だいたい失業認定日の4〜7日後に基本手当てが振込まれますが、詳しい日にちにつきましては、説明会やハローワークで聞かれるのが1番です。

失業給付中のアルバイト

「失業給付金をもらっている間は働いてはいけない」というイメージがありますが、実はアルバイトをしても大丈夫なんです。


週に2〜3日程度(週に20時間程度)、失業認定期間で14日以内であれば、アルバイトをしても問題ありません。


※ハローワークにより基準が異なりますので、アルバイトをする際は必ず基準を確認しましょう。


基準を超えてしまうと、「失業状態でない」という判断が下され、失業給付がもらえなくなってしまいます。


また、アルバイトをする際に大切なのは「申告」です。


基本手当てをもらうためには、失業認定日にハローワークに出向くのですが、その際に失業認定報告書のカレンダー部にアルバイトをした日に○をつけます。
アルバイトをした日は、条件により就業手当ても支給されます。


**ポイント**

アルバイトでお給料をもらった日は、失業状態ではありませんのでその日の基本手当はもらえなくなります。
なくなるのではなく、繰り越されるだけなので安心してください。

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申請を忘れると、「不正受給」と認定され罰金が発生しますので、必ず申告だけは忘れないようにしましょう。

失業給付の金額


支給される金額は「基本手当日額」といいます。


1日あたりの金額を示す呼び方なのですが、金額の決め方にはルールがあります。


原則として、離職した日の直前6ヶ月の間に毎月決まって支払われていた賃金の合計を180で割り、算出した金額のおよそ、5〜8割(60〜64歳については4.5〜8割)となっていて、賃金の低い人ほど高い率をもらえるようになっています。


また、この算出した金額のことを「賃金日額」といいます。



**ポイント**

会社を辞める前の6ヶ月間の賃金から1日当たりの金額を換算してみてその金額に一定の率をかけて金額を決めるということです。

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「基本手当日額」は今日保険法18条の規定により、前年度の毎月の勤労統計における平均給与額の変動比率に応じて毎年8月1日以降に変更される場合があります。



【上限額】

〜29歳
賃金日額上限額 12,730円
基本日額上限額 6,365円


30〜44歳
賃金日額上限額 14,140円
基本日額上限額 7,070円


45〜59歳
賃金日額上限額 15,550円
基本日額上限額 7,775円


60〜64歳
賃金日額上限額 15,060円
基本日額上限額 6,777円


【最低限度額】
全年齢共通
賃金日額上限額 2,070円
基本日額上限額 1,656円

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