受給を受けるための要件
事業所を離職した場合において、加入期間等を満たし、「失業」状態にある者が給付の対象となる。
ここでいう「失業」状態とは、「就職しようとする意思と、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず職業に就くことができない」状態のことである。したがって、「離職」した者であっても、下記の者は「失業」状態ではなく、給付の対象とはならない。
●病気、ケガ、妊娠、出産、育児、病人の看護などにより働けない者
●これらの者については、後述する「受給期間の延長」の手続きをとることにより、働けるようになった時点で給付を受けることが可能である。
●退職して休養を希望する者
●60歳から64歳までに定年退職した者で休養を希望する者は、申請により退職後1年の期間に限って受給期間を延長することができる。
●結婚して家事に専念する者
●学業に専念する者
●いわゆる「昼間学生」がこれに該当する。
●自営業を行う者
●自営業の準備に専念する者を含む。
●会社の役員(取締役、監査役)である者
広域就職活動費
広域就職活動費は、広い範囲で就職活動を行う際に支給される。
ハローワークの専門的裁量に基づき支給対象とされた者が対象となる。
受給者が死亡した場合
受給者が死亡した場合、前回の認定日から死亡した日の前日までの雇用保険金を遺族が受けることができる場合がある。(「未支給失業等給付」という)
●「未支給失業等給付」は民法ではなく雇用保険法で定められた権利である。
●雇用保険金の受給権は、受給者本人に一身専属する権利である。したがって、民法上の相続の対象とはならない。
●「遺族」は、受給者と同一生計の者に限る。「同一生計」とは、受給者の収入により生計を立てていた者である。したがって、受給者の配偶者や子であっても、受給者の収入で生計を立てていない者は受給することはできない。一般に、受給者と同居していた場合は同一生計であったとみなされるが、別居していた場合は受給者から生活費の送金を受けていたことを立証する必要がある。
●受給することができる者は、順に、死亡者の配偶者、子、父母、兄弟である。先順位者がある場合は後順位者は受給をすることはできない。同一順位者がある場合は、公共職業安定所は同一順位者の内の一人に全額を支給すれば足りる。
●受給者が死亡したことを知った日の翌日から1ヵ月以内にハローワークに対して請求することが必要である。
傷病手当
- 受給資格者が連続15日以上引き続いて傷病のために職業に就くことができなくなった場合について、(雇用保険の)傷病手当が支給される場合がある。
- 65歳以上で離職した者(高年齢受給資格者)には傷病手当は支給はされない。
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